一時所得とは?
一時所得(いちじしょとく)とは、営利を目的とした継続的な活動ではなく、一時的・偶発的に得た収益のことです。
継続して得る給与や年金とは異なり、ある時だけ発生する臨時的な収入が対象です。利益に対して50万円の特別控除が認められており、税負担が軽くなっています。
一時所得に該当するもの
以下のような収入が一時所得に当たります。
- 生命保険・養老保険の満期保険金や解約返戻金(自分で保険料を支払っていた場合)
- 損害保険の満期返戻金
- 懸賞・クイズ・ポイントサービスの賞金・賞品(商品券・旅行券など)
- 競馬・競輪の払戻金(外れ馬券の購入費は原則として経費にならない)
- ふるさと納税の返礼品(一定額以上のもの)
注意
生命保険金でも、死亡保険金は相続税の対象になります。一時所得として所得税がかかるのは、保険料を負担した本人が受取人になる場合(満期金・解約返戻金など)です。
所得・税額の計算方法
一時所得の計算式
一時所得 = 総収入金額 − 収入を得るために支出した費用 − 特別控除額(最高50万円)
「収入を得るために支出した費用」とは、たとえば満期保険金を受け取った場合の「支払った保険料の合計」が該当します。
計算例
支払保険料の合計が200万円、満期保険金が280万円だった場合。
一時所得 = 280万円 − 200万円 − 50万円(特別控除)
= 30万円
税額の計算
一時所得は他の所得と合算する総合課税が適用されます。ただし、合算する際は一時所得の1/2の金額だけを加算します。
課税対象となる一時所得 = 一時所得 × 1/2
課税所得 = 給与所得など + 一時所得 × 1/2 − 所得控除
所得税額 = 課税所得 × 税率(5〜45%)
先の例では、課税対象の一時所得は30万円 × 1/2 = 15万円になります。
ポイント
50万円の特別控除後の一時所得がゼロ以下の場合は、税金がかかりません。満期保険金が支払保険料の合計に50万円を加えた金額以下であれば、実質的に非課税です。
関連する控除
特別控除(とくべつこうじょ)
一時所得には最高50万円の特別控除が認められています。申請は不要で、計算式に自動的に組み込まれます。
複数の一時所得がある場合は、すべての合計から50万円を引きます(一つひとつに50万円は使えません)。
確定申告が必要になる目安
給与所得のある会社員は、一時所得を2分の1にした後の金額が20万円を超えた場合に確定申告が必要です。
(一時所得 × 1/2)が 20万円を超える
= 一時所得が 40万円を超える
つまり、特別控除50万円を差し引いた後の一時所得が40万円を超えると申告が必要になります。
補足
給与所得のない専業主婦の方などは、基礎控除などを合わせた結果として課税所得がゼロになることもあります。確認が難しい場合は税務署や税理士に相談してください。
まとめ
一時所得は、生命保険の満期金や懸賞の賞金など一時的に得た収益です。50万円の特別控除があり、さらに1/2だけ他の所得に合算されるため、税負担が軽い所得です。給与所得者は、特別控除後の一時所得が40万円を超えたら確定申告が必要です。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。