配当所得とは?
配当所得(はいとうしょとく)とは、株式や出資金に対して法人から支払われる配当金・分配金などから生じる所得のことです。
配当は受け取った時点で源泉徴収(げんせんちょうしゅう)されており、多くの場合はそのまま手続きを終えられます。ただし、課税方式を選ぶことで節税できる場合があります。
補足
NISA(ニーサ)口座で受け取った配当・分配金は非課税(ひかぜい)のため、配当所得に含まれません。
配当所得に該当するもの
以下のような収入が配当所得に当たります。
- 上場株式の配当金
- 投資信託(公社債型を除く)の収益分配金
- REIT(不動産投資信託)の分配金
- 非上場株式の配当金
- 協同組合などの剰余金の分配
所得・税額の計算方法
配当所得の計算式
配当所得 = 収入金額(源泉徴収前の金額)− 株式取得のための借入金利子
一般的には借入金を使って株式を購入することはまれなので、受け取った配当金がそのまま配当所得になるケースがほとんどです。
源泉徴収の税率
配当金は支払い時に自動で税金が差し引かれます。
| 株式の種類 | 源泉徴収税率 |
|---|---|
| 上場株式等(一般の個人) | 20.315%(所得税15.315% + 住民税5%) |
| 上場株式等(大口株主など) | 20.42%(住民税なし) |
| 非上場株式等 | 20.42%(住民税なし) |
3つの課税方式
上場株式の配当は、以下の3つから課税方式を選べます。
| 課税方式 | 内容 |
|---|---|
| 確定申告不要 | 源泉徴収だけで完結。申告の手間なし |
| 申告分離課税 | 税率20.315%で申告。株式の譲渡損失と損益通算できる |
| 総合課税 | 他の所得と合算して申告。配当控除が使える |
ポイント
課税所得が少ない方は総合課税を選ぶと配当控除で税額が減る場合があります。株式の売却損がある方は申告分離課税を選ぶと、損失と配当を相殺(そうさい)できます。
関連する控除
配当控除(はいとうこうじょ)
総合課税で確定申告した場合に適用できる税額控除(ぜいがくこうじょ)です。計算した所得税・住民税から直接引けます。
(上場株式の場合)
所得税の配当控除額 = 配当所得 × 5%
住民税の配当控除額 = 配当所得 × 1.4%(標準税率)
課税所得が低く、適用税率が20%未満になる方は、総合課税 + 配当控除の組み合わせが有利になることがあります。
注意
総合課税を選ぶと、配当所得が他の所得に加算されます。課税所得が高い方が総合課税を選ぶと、かえって税負担が増える場合があります。
上場株式の譲渡損失との損益通算
申告分離課税を選択した場合、同じ年に証券口座で発生した株式の売却損(譲渡損失)と配当所得を相殺できます。
また、損失が配当を上回る場合は翌年以降3年間、繰り越して利益と相殺することも可能です。
まとめ
配当所得は、株式の配当金や投資信託の分配金から生じる所得です。上場株式の配当は「確定申告不要・申告分離課税・総合課税」の3つから選べます。課税所得が低い方は総合課税 + 配当控除、売却損がある方は申告分離課税を検討するとよいでしょう。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。