雑所得とは?

雑所得(ざつしょとく)とは、給与所得・事業所得・不動産所得など9種類の所得に当てはまらない、その他の所得すべてを指します。

税法上の「受け皿」として機能しており、さまざまな収入がここに分類されます。

雑所得に該当するもの

雑所得は、内容によって以下の3つに分類されます。

公的年金等(こうてきねんきんとう)

国から受け取る老齢年金(ろうれいねんきん)・企業年金・厚生年金基金などが該当します。

注意 遺族年金(いぞくねんきん)や障害年金(しょうがいねんきん)は非課税(ひかぜい)のため、雑所得には含まれません。

業務(ぎょうむ)

利益を目的として継続的に行う副業の収入で、事業と呼べない規模のものです。

  • ライター・デザイナーなどの単発の原稿料
  • ハンドメイド作品の販売(小規模)
  • オークション・フリマサイトでの継続的な販売

その他

  • 暗号資産(あんごうしさん)の売却・交換による利益
  • 生命保険の年金(定期金)
  • 非上場株式の配当(少額のもの)

所得・税額の計算方法

副業(業務)の場合

雑所得 = 収入金額 − 必要経費

必要経費は、その収入を得るために直接かかった費用です。通信費・消耗品費などが対象になります。

公的年金の場合

年金は必要経費の代わりに公的年金等控除額(こうてきねんきんとうこうじょがく)を引きます。

公的年金の雑所得 = 年金収入 − 公的年金等控除額

控除額は、受給者の年齢(65歳未満・65歳以上)と年金収入の金額によって決まります。

税額の計算

雑所得は他の所得と合算して税率をかける総合課税が原則です。

課税所得 = 各所得の合計 − 所得控除の合計
所得税額 = 課税所得 × 税率(5〜45%)

ただし、暗号資産の利益は雑所得として総合課税され、最高税率は55%(所得税45% + 住民税10%)になります。

ポイント 給与所得のある会社員が副業で雑所得を得た場合、雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

関連する控除

公的年金等控除

年金収入に自動的に適用される控除です。年齢と年金収入金額に応じて控除額が変わります。

年齢年金収入(目安)控除額(目安)
65歳未満130万円以下60万円
65歳以上330万円以下110万円

※控除額は収入金額や他の所得額によって変わります。詳細は国税庁のページでご確認ください。

確定申告不要制度(年金受給者)

公的年金を受け取っている方は、以下の条件をどちらも満たす場合、確定申告をしなくてもよい制度があります。

  • 公的年金の収入金額が400万円以下
  • 公的年金以外の所得の合計が20万円以下
補足 確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が別途必要になることがあります。お住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ 雑所得は9種類の所得に当てはまらない「その他の所得」です。副業収入・公的年金・暗号資産の利益などが該当します。給与所得者は雑所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。