雑所得とは?
雑所得(ざつしょとく)とは、給与所得・事業所得・不動産所得など9種類の所得に当てはまらない、その他の所得すべてを指します。
税法上の「受け皿」として機能しており、さまざまな収入がここに分類されます。
雑所得に該当するもの
雑所得は、内容によって以下の3つに分類されます。
公的年金等(こうてきねんきんとう)
国から受け取る老齢年金(ろうれいねんきん)・企業年金・厚生年金基金などが該当します。
注意
遺族年金(いぞくねんきん)や障害年金(しょうがいねんきん)は非課税(ひかぜい)のため、雑所得には含まれません。
業務(ぎょうむ)
利益を目的として継続的に行う副業の収入で、事業と呼べない規模のものです。
- ライター・デザイナーなどの単発の原稿料
- ハンドメイド作品の販売(小規模)
- オークション・フリマサイトでの継続的な販売
その他
- 暗号資産(あんごうしさん)の売却・交換による利益
- 生命保険の年金(定期金)
- 非上場株式の配当(少額のもの)
所得・税額の計算方法
副業(業務)の場合
雑所得 = 収入金額 − 必要経費
必要経費は、その収入を得るために直接かかった費用です。通信費・消耗品費などが対象になります。
公的年金の場合
年金は必要経費の代わりに公的年金等控除額(こうてきねんきんとうこうじょがく)を引きます。
公的年金の雑所得 = 年金収入 − 公的年金等控除額
控除額は、受給者の年齢(65歳未満・65歳以上)と年金収入の金額によって決まります。
税額の計算
雑所得は他の所得と合算して税率をかける総合課税が原則です。
課税所得 = 各所得の合計 − 所得控除の合計
所得税額 = 課税所得 × 税率(5〜45%)
ただし、暗号資産の利益は雑所得として総合課税され、最高税率は55%(所得税45% + 住民税10%)になります。
ポイント
給与所得のある会社員が副業で雑所得を得た場合、雑所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
関連する控除
公的年金等控除
年金収入に自動的に適用される控除です。年齢と年金収入金額に応じて控除額が変わります。
| 年齢 | 年金収入(目安) | 控除額(目安) |
|---|---|---|
| 65歳未満 | 130万円以下 | 60万円 |
| 65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
※控除額は収入金額や他の所得額によって変わります。詳細は国税庁のページでご確認ください。
確定申告不要制度(年金受給者)
公的年金を受け取っている方は、以下の条件をどちらも満たす場合、確定申告をしなくてもよい制度があります。
- 公的年金の収入金額が400万円以下
- 公的年金以外の所得の合計が20万円以下
補足
確定申告が不要な場合でも、住民税の申告が別途必要になることがあります。お住まいの市区町村にご確認ください。
まとめ
雑所得は9種類の所得に当てはまらない「その他の所得」です。副業収入・公的年金・暗号資産の利益などが該当します。給与所得者は雑所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。