扶養控除とは?
扶養控除(ふようこうじょ)とは、「養っている家族がいる人」の税負担を軽くするための制度です。
養っている家族の人数や年齢に応じて、所得(しょとく)から一定額を差し引くことができ、所得税や住民税が安くなります。
扶養控除を受けるための条件
扶養控除を受けるには、養っている家族が以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。
1. 親族であること
配偶者(夫や妻)以外の親族が対象です。 6親等以内の血族、または3親等以内の姻族(いんぞく:結婚相手の親族)を指します。 なお、配偶者の場合は「配偶者控除」という別の制度を使います。
2. 生計を一つにしていること
生活費を同じ財布から出している状態をいいます。 必ずしも同居している必要はありません。 別居していても、常に仕送りをしている場合は対象に含まれます。
3. 合計所得金額が58万円以下であること
1年間の所得(収入から経費などを引いた利益)が58万円以下である必要があります。 アルバイトやパートなどの給与収入だけの場合も、年収を一定額以下におさめる必要があります。
4. 16歳以上であること
その年の12月31日時点で、年齢が16歳以上の家族が対象です。 15歳以下の子供については、児童手当が支給されるため扶養控除の対象外です。
扶養控除の金額・計算方法
扶養控除の金額は、養っている家族の年齢や同居の有無によって変わります。
| 区分 | 年齢などの条件 | 控除額(所得税) |
|---|---|---|
| 一般の扶養親族 | 16歳以上18歳以下、23歳以上69歳以下 | 38万円 |
| 特定扶養親族 | 19歳以上22歳以下(主に大学生など) | 63万円 |
| 老人扶養親族(同居) | 70歳以上の父母・祖父母と同居 | 58万円 |
| 老人扶養親族(別居) | 70歳以上の父母・祖父母と別居 | 48万円 |
扶養控除の申請・手続き方法
扶養控除の手続きは、働き方によって異なります。
会社員の場合(年末調整)
勤務先で行う「年末調整(ねんまつちょうせい)」で申請します。 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に扶養家族の氏名やマイナンバーを記入して、会社に提出します。
フリーランス・個人事業主の場合(確定申告)
翌年の2月から3月にかけて行う「確定申告(かくていしんこく)」で申請します。 確定申告書の「扶養控除」の欄に、対象となる家族の氏名やマイナンバーを記入します。
申請に必要なもの
国内に扶養親族がいる場合
別途準備が必要な証明書類はありません。 申告書の記入に扶養家族のマイナンバーが必要なため、事前に確認しておきましょう。 確定申告書の控えは、参考のために5年間保管しておくことをおすすめします。
海外在住の扶養親族がいる場合
- 親族関係書類 戸籍謄本や外国機関発行の書類など、続柄を証明できるものです。 年末調整・確定申告(書面・e-Tax)いずれも申告書に添付して提出が必要です。提出後の保管義務はありません。
- 送金証明書 生活費・教育費として支払ったことを証明するものです。 年末調整・確定申告(書面・e-Tax)いずれも申告書に添付して提出が必要です。提出後の保管義務はありません。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。