生命保険料控除とは?
生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、「自分や家族のために保険で備えている人」の税負担を軽くするための制度です。
1年間に支払った、自分や家族の生命保険料に応じて、所得(しょとく)から一定額を差し引くことで、所得税や住民税が安くなります。
ポイント
家族の保険料を自身が負担している場合は、家族の分も申告できます。
生命保険料控除を受けるための条件
対象となる保険を支払っている場合に、生命保険料控除を受けられます。
| グループ名 | 対象となる主な保険 |
|---|---|
| 一般生命保険料控除 | 死亡保険、学資保険など |
| 介護医療保険料控除 | 医療保険、がん保険、介護保険など |
| 個人年金保険料控除 | 個人年金保険料税制適格特約(こじんねんきんほけんりょうぜいせいてきかくとくやく)がついた契約 |
複数の保険に入っている場合は、それぞれのグループで合計して計算します。
また、生命保険料控除には「新制度」と「旧制度」があり、どちらが適用されるかは保険を契約した日で決まります。
- 新制度:2012年(平成24年)1月1日以降に契約した保険
- 旧制度:2011年(平成23年)12月31日以前に契約した保険
契約を更新したり、特約(とくやく:追加の保障)を途中で付けたりした場合も、新制度に切り替わる場合があります。
補足
毎年秋ごろに保険会社から届く「生命保険料控除証明書」に、どちらの制度か記載されています。
生命保険料控除の金額・計算方法
控除金額の上限は、新制度と旧制度で異なります。
新制度の場合(2012年以降の契約)
1グループにつき最大40,000円が上限です。 3つのグループすべてを合わせると、最大で120,000円まで控除を受けられます。
年間の支払保険料が80,000円超の場合 = 一律40,000円
旧制度の場合(2011年以前の契約)
1グループにつき最大50,000円が上限です。 旧制度には「介護医療保険料控除」という枠がありません。 一般と個人年金の2つのグループで、最大100,000円が上限です。
年間の支払保険料が100,000円超の場合 = 一律50,000円
注意
新制度と旧制度の両方の契約がある場合は計算が複雑になりますが、全体の合計限度額は120,000円です。
生命保険料控除の申請・手続き方法
生命保険料控除の手続きは、働き方によって異なります。
会社員・公務員の場合(年末調整)
勤務先で行う「年末調整(ねんまつちょうせい)」で申請します。 10月ごろに保険会社から届く控除証明書を保管しておき、「給与所得者の保険料控除申告書」と一緒に提出します。
フリーランス・個人事業主の場合(確定申告)
翌年の2月から3月にかけて行う「確定申告(かくていしんこく)」で申請します。 確定申告書の「生命保険料控除」の欄に控除額を記入し、証明書を添付します。
申請に必要なもの
- 生命保険料控除証明書(保険会社から毎年10月ごろ郵送)
- 年末調整:会社に提出
- 確定申告(書面):申告書に添付して提出
- 確定申告(e-Tax):記載内容を入力すれば省略可能
- 保管:省略した場合も5年間の手元保管を推奨します
まとめ
生命保険料控除は、支払った保険料に応じて所得税や住民税を安くできる制度です。自分が「新制度」と「旧制度」のどちらに加入しているか証明書で確認しましょう。年末調整や確定申告を忘れずに行うことが、節税への第一歩です。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。