雑所得とは?

所得(しょとく)とは、1年間の収入から必要経費(ひつようけいひ)を引いた利益のことです。 所得は性質に合わせて10種類に分けられます。 雑所得(ざつしょとく)は、他の9種類のどれにも当てはまらないその他の所得を指します。

雑所得の主な3つの種類

雑所得は、さらに以下の3つに分類して計算します。

グループ名具体的な内容の例
公的年金等老齢年金、企業年金など
業務副業の原稿料など
その他暗号資産の利益、生命保険の年金など

1. 公的年金等(こうてきねんきんなど)

国から受け取る老齢基礎年金(ろうれいきそねんきん)などがこれにあたります。働いて得るお金ではありませんが、税金の対象です。

2. 業務(ぎょうむ)

利益を目的として継続的に行う副業の収入などです。規模が小さく事業と呼べない場合に、業務に係る雑所得として扱います。

3. その他

暗号資産(あんごうしさん)で得た利益や、生命保険(せいめいほけん)の年金などが含まれます。

ポイント 給与や事業の収入など特定の分類に入らない収入はすべて雑所得になります。

雑所得の計算方法

雑所得の金額は、以下の式で計算します。

雑所得の金額 = 収入金額 − 必要経費

収入金額は、手元に入った合計金額です。必要経費は、仕事のために直接かかった費用です。

公的年金の場合の計算

年金の場合は、必要経費の代わりに公的年金等控除額(こうてきねんきんとうこうじょがく)を引きます。

公的年金等の雑所得 = 収入金額 − 公的年金等控除額

控除額は、受給者の年齢と年金の収入金額で決まります。

注意 遺族年金(いぞくねんきん)や障害年金(しょうがいねんきん)は非課税(ひかぜい)のため雑所得には含まれません。

確定申告が必要な目安

会社員などで給与所得(きゅうよしょとく)がある場合、雑所得の合計が年間20万円を超えると確定申告が必要です。

  • 20万円以下の場合: 所得税の確定申告は不要です。
  • 20万円を超える場合: 所得税の確定申告を行い、税金を納めます。

また、公的年金を受け取っている人は確定申告不要制度を利用できます。以下の2つの条件を両方満たせば、確定申告は不要です。

  1. 公的年金の収入金額が400万円以下
  2. 公的年金以外の所得が20万円以下

※確定申告が不要な場合でも、個人住民税の申告が必要な場合があります。

まとめ 雑所得は他の9種類の所得に当てはまらない所得です。年金や副業などが該当し、一定額を超えた場合は確定申告が必要です。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。