国民健康保険とは?
国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、病気やケガをしたときに備えるための制度です。 加入者(かにゅうしゃ)が保険料を出し合い、医療費(いりょうひ)を支え合います。
日本の公的医療保険(こうてきいりょうほけん)の一つで、都道府県および市町村が運営しています。 職場の健康保険などに入っていない人は、全員がこの保険に入るルールになっています。 これを「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」と呼びます。
加入が必要な人
国民健康保険に入る必要があるのは、主に以下のような人たちです。
- 自営業(じえいぎょう)やフリーランスの人
- 会社を退職して、次の職場が決まっていない人
- パートやアルバイトで、職場の健康保険に入っていない人
- 一定の在留資格(ざいりゅうしかく)を持つ外国籍の人
職場の健康保険に入っている人や、生活保護(せいかつほご)を受けている人以外は、すべて対象となります。
窓口で支払う医療費の負担割合
医療機関(いりょうきかん)で受診するときは、保険証(ほけんしょう)などを提示します。 原則としてマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として使う仕組み)を利用します。
窓口で支払う医療費の割合(一部負担金)は、年齢などによって決まっています。
| 年齢の区分 | 自己負担の割合 |
|---|---|
| 義務教育就学前(小学校入学前) | 2割 |
| 義務教育就学から69歳まで | 3割 |
| 70歳以上の高齢者 | 2割(※現役並みの所得がある人は3割) |
例えば、窓口での支払いが3割の人が、10,000円の治療を受けた場合、支払う金額は3,000円です。 残りの7,000円は、国民健康保険が医療機関に支払います。
加入の手続き
国民健康保険に入る手続きは、お住まいの地域の役所で行います。 会社を辞めた場合などは、市区町村の国民健康保険の窓口で手続きをします。
保険料を決める4つの内訳
保険料は、大きく分けて以下の4つの金額を合計して決まります。自治体によって、どの項目を使うか(4方式、3方式、2方式)は異なります。
| 項目名 | 内容 | 決まり方 |
|---|---|---|
| 所得割(しょとくわり) | 所得に応じて負担する分 | 前年の所得が多いほど高くなる |
| 資産割(しさんわり) | 資産に応じて負担する分 | 固定資産税額などに応じて高くなる |
| 均等割(きんとうわり) | 加入者1人あたりで負担する分 | 世帯の人数が多いほど高くなる |
| 平等割(びょうどうわり) | 1世帯あたりで負担する分 | 1世帯につき定額がかかる |
さらに、これらの金額は「医療分」「支援金分」「介護分(40歳から64歳のみ)」の3つの区分に分かれています。これらをすべて足したものが、1年間に納める合計額です。
保険料を計算する3つのステップ
自分で保険料の目安を知るための、基本的な計算手順を説明します。
1. 算定基礎額(さんていきそがく)を計算する
まずは、保険料の計算の元になる金額を出します。
算定基礎額 = 前年の所得合計 − 基礎控除
所得とは、自営業なら「売上から経費を引いた額」、会社員だった人なら「給与所得控除後の金額」のことです。
2. 所得割を計算する
自治体が決めた「料率」を、算定基礎額にかけます。
所得割額 = 算定基礎額 × 保険料率(%)
3. 均等割と平等割などを足す
最後に、家族の人数分や世帯ごとの決まった金額を合計します。
年収別の保険料の目安表
東京都内のある自治体を例にした、年収と保険料の目安です(単身世帯、40歳未満の場合)。
| 年収(額面) | およその年間保険料 |
|---|---|
| 200万円 | 約14万円 |
| 400万円 | 約34万円 |
| 600万円 | 約54万円 |
| 800万円 | 約72万円 |
※この表の金額は資料外の情報に基づく一般的な概算です。家族構成や住む地域、前年の所得控除の状況により、実際の金額は数万円単位で変わることがあります。情報は2026年4月時点のものです。
保険料が安くなる制度
所得が一定よりも低い場合や、災害などで支払いが難しくなった場合には、保険料を安くできる(減免・軽減)制度があります。
- 法定軽減:所得が基準以下の場合、均等割や平等割が7割・5割・2割安くなります。
- 未就学児の軽減:未就学児の均等割が5割安くなります。
- 災害等による減免:災害や特別な事情で納付が困難な場合、減免や納付猶予を受けられることがあります。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。