国民健康保険とは?

国民健康保険(こくみんけんこうほけん)は、病気やケガをしたときに備えるための制度です。 加入者(かにゅうしゃ)が保険料を出し合い、医療費(いりょうひ)を支え合います。

日本の公的医療保険(こうてきいりょうほけん)の一つで、都道府県および市町村が運営しています。 職場の健康保険などに入っていない人は、全員がこの保険に入るルールになっています。 これを「国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)」と呼びます。

ポイント 国民健康保険は、他の医療保険制度に入っていない全ての住民を対象とした医療保険です。

加入が必要な人

国民健康保険に入る必要があるのは、主に以下のような人たちです。

  • 自営業(じえいぎょう)やフリーランスの人
  • 会社を退職して、次の職場が決まっていない人
  • パートやアルバイトで、職場の健康保険に入っていない人
  • 一定の在留資格(ざいりゅうしかく)を持つ外国籍の人

職場の健康保険に入っている人や、生活保護(せいかつほご)を受けている人以外は、すべて対象となります。

窓口で支払う医療費の負担割合

医療機関(いりょうきかん)で受診するときは、保険証(ほけんしょう)などを提示します。 原則としてマイナ保険証(マイナンバーカードを保険証として使う仕組み)を利用します。

窓口で支払う医療費の割合(一部負担金)は、年齢などによって決まっています。

年齢の区分自己負担の割合
義務教育就学前(小学校入学前)2割
義務教育就学から69歳まで3割
70歳以上の高齢者2割(※現役並みの所得がある人は3割)

例えば、窓口での支払いが3割の人が、10,000円の治療を受けた場合、支払う金額は3,000円です。 残りの7,000円は、国民健康保険が医療機関に支払います。

補足 75歳以上の人は、後期高齢者医療制度(こうきこうれいしゃいりょうせいど)に加入するため、国民健康保険の対象外となります。

加入の手続き

国民健康保険に入る手続きは、お住まいの地域の役所で行います。 会社を辞めた場合などは、市区町村の国民健康保険の窓口で手続きをします。

注意 特別な事情がなく保険料を1年以上滞納(たいのう)すると、保険証の返還を求められ、医療費が全額自己負担になることがあります。
まとめ 国民健康保険は、自営業や無職の人が入る大切な医療保険です。マイナ保険証を提示すれば、窓口での負担は原則3割などで済みます。会社を退職したときは、お住まいの市区町村の窓口で手続きを済ませるようにします。

保険料を決める4つの内訳

保険料は、大きく分けて以下の4つの金額を合計して決まります。自治体によって、どの項目を使うか(4方式、3方式、2方式)は異なります。

項目名内容決まり方
所得割(しょとくわり)所得に応じて負担する分前年の所得が多いほど高くなる
資産割(しさんわり)資産に応じて負担する分固定資産税額などに応じて高くなる
均等割(きんとうわり)加入者1人あたりで負担する分世帯の人数が多いほど高くなる
平等割(びょうどうわり)1世帯あたりで負担する分1世帯につき定額がかかる

さらに、これらの金額は「医療分」「支援金分」「介護分(40歳から64歳のみ)」の3つの区分に分かれています。これらをすべて足したものが、1年間に納める合計額です。

ポイント 介護分は、40歳になった月から支払いが始まります。65歳以上になると、支払い方法が別の仕組みに変わります。

保険料を計算する3つのステップ

自分で保険料の目安を知るための、基本的な計算手順を説明します。

1. 算定基礎額(さんていきそがく)を計算する

まずは、保険料の計算の元になる金額を出します。

算定基礎額 = 前年の所得合計 − 基礎控除

所得とは、自営業なら「売上から経費を引いた額」、会社員だった人なら「給与所得控除後の金額」のことです。

2. 所得割を計算する

自治体が決めた「料率」を、算定基礎額にかけます。

所得割額 = 算定基礎額 × 保険料率(%)

3. 均等割と平等割などを足す

最後に、家族の人数分や世帯ごとの決まった金額を合計します。

注意 保険料率や均等割の金額は、住んでいる市区町村によって大きく違います。正確な金額を知るには、自治体のホームページを確認しましょう。

年収別の保険料の目安表

東京都内のある自治体を例にした、年収と保険料の目安です(単身世帯、40歳未満の場合)。

年収(額面)およその年間保険料
200万円約14万円
400万円約34万円
600万円約54万円
800万円約72万円

※この表の金額は資料外の情報に基づく一般的な概算です。家族構成や住む地域、前年の所得控除の状況により、実際の金額は数万円単位で変わることがあります。情報は2026年4月時点のものです。

保険料が安くなる制度

所得が一定よりも低い場合や、災害などで支払いが難しくなった場合には、保険料を安くできる(減免・軽減)制度があります。

  • 法定軽減:所得が基準以下の場合、均等割や平等割が7割・5割・2割安くなります。
  • 未就学児の軽減:未就学児の均等割が5割安くなります。
  • 災害等による減免:災害や特別な事情で納付が困難な場合、減免や納付猶予を受けられることがあります。
補足 軽減を受けるには、所得の申告(確定申告や住民税申告)が必要です。収入がゼロでも必ず申告しましょう。
まとめ 国民健康保険料は、前年の所得と世帯の人数などで決まります。自治体ごとに金額が違うため、引っ越しをすると大幅に変わることがあります。負担が重いと感じたら、自治体の窓口で軽減制度が利用できるか相談しましょう。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。