国民年金保険料とは?
日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が支払うお金です。老後に年金を受け取るためや、病気やケガで障害(しょうがい)が残ったときの備えになります。
この金額は年度ごとに見直されます。まとめて支払う「前納(ぜんのう)」を利用すると、保険料が少し安くなります。
保険料を支払う方法
保険料の支払いには、いくつかの方法があります。自分の生活に合ったものを選びましょう。
- 口座振替(銀行口座から自動で引き落とす)
- クレジットカード納付
- 納付書での支払い(コンビニや郵便局で支払う)
- スマートフォンアプリでのお支払い(バーコードを読み取る)
一番手間がかからず、割引額も大きいのは「2年前納の口座振替」です。
保険料が払えないときの「免除制度」
収入が減ったり、失業したりして保険料を支払うのが難しい場合に、「免除制度(めんじょせいど)」を利用できます。所得(1年間の稼ぎ)が一定より少ない場合に、保険料の支払いを免除してもらう仕組みです。
免除される額は、所得に応じて4つの段階があります。
| 免除の種類 | 内容 |
|---|---|
| 全額免除 | 保険料をすべて支払わなくてよい |
| 4分の3免除 | 保険料の4分の1だけ支払う |
| 半額免除 | 保険料の半分だけ支払う |
| 4分の1免除 | 保険料の4分の3を支払う |
全額免除を受けた期間は、将来受け取る年金額が「全額支払った場合の2分の1」として計算されます。
若い人や学生向けの「猶予制度」
50歳未満の人や学生には、支払いを後回しにする制度があります。
納付猶予制度(のうふゆうよせいど)
20歳以上50歳未満の人で、本人と配偶者の所得が一定以下のときに利用します。世帯主の所得は問われません。
学生納付特例制度(がくせいのうふとくれいせいど)
学生本人の所得が一定以下のときに申請します。親の所得に関係なく申請可能なのが特徴です。
これらの制度を利用しても、将来の年金額には反映されません。ただし、10年以内であれば後から支払う「追納(つのう)」が可能です。余裕ができたときに支払えば、将来もらえる年金を増やせます。
放置するとどうなる?
保険料を支払わず、免除の手続きもしない状態を「未納(みのう)」と呼びます。未納のままにすると、将来の年金が減るだけでなく、全くもらえない恐れがあります。また、障害を負ったときの「障害基礎年金(しょうがいきそねんきん)」も受け取れない可能性があります。
督促状(とくそくじょう)が届いたら、無視をせずに市区町村の窓口や年金事務所に相談しましょう。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。