フリーランス初年度にやること一覧
会社員からフリーランスになると、税金や保険の手続きをすべて自分で行う必要があります。
開業から確定申告まで、時系列でまとめます。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 開業直後 | 開業届の提出 |
| 開業直後 | 青色申告承認申請書の提出(希望する場合) |
| 退職後すぐ | 健康保険の切り替え手続き |
| 退職後すぐ | 国民年金への切り替え手続き |
| 翌年2〜3月 | 確定申告の提出 |
開業届を提出する
フリーランスとして事業を始めたら、税務署に開業届(かいぎょうとどけ)を提出します。 正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」といいます。
提出先と期限
- 提出先:住所地を管轄する税務署(または国税庁のe-Taxでオンライン提出も可能)
- 期限:事業を開始してから1か月以内
開業届の提出は無料で、罰則はありません。 ただし、青色申告(あおいろしんこく)を利用したい場合は、開業届と合わせて別の申請書が必要です。
確定申告の義務が生じる
会社員は会社が年末調整を行いますが、フリーランスには年末調整がありません。 毎年2月16日から3月15日の間に、自分で確定申告(かくていしんこく)を行います。
確定申告が必要な所得の目安
事業所得(じぎょうしょとく)が年間48万円を超えると、原則として確定申告が必要です。 これは所得(収入から経費を引いた金額)が基礎控除の48万円を超えた場合に該当します。
事業所得 = 売上(収入) − 必要経費
青色申告と白色申告の違い
確定申告の方法には2種類あります。
| 種類 | 特徴 | 最大控除額 |
|---|---|---|
| 青色申告 | 帳簿の記録が必要。控除額が大きい | 65万円(e-Tax利用の場合) |
| 白色申告 | 記帳が簡易的でよい | なし |
手間はかかりますが、青色申告のほうが節税効果が高くなります。
健康保険を切り替える
会社員のときは会社の健康保険(社会保険)に加入していました。 フリーランスになると、自分で保険を選ぶ必要があります。
選べる保険の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 国民健康保険 | 住んでいる市区町村の保険。所得に応じて保険料が変わる |
| 任意継続被保険者制度 | 退職後も最長2年間、会社の保険を継続できる |
| フリーランス協会の保険 | 団体保険に加入する方法(選択肢の一つ) |
どちらが安くなるかは所得額によって異なります。 退職前の年収をもとに試算してから選びましょう。
国民健康保険への加入手続き
退職日の翌日から14日以内に、住んでいる市区町村の窓口で手続きをします。 持ち物は会社の健康保険の資格を喪失(そうしつ)したことを証明する書類です。
国民年金に切り替える
会社員のときは厚生年金に加入していました。 フリーランスになると国民年金(こくみんねんきん)の第1号被保険者になります。
手続き先と期限
- 手続き先:住所地の市区町村窓口または年金事務所
- 期限:退職後14日以内
2026年の国民年金の保険料は月額16,980円です(毎年見直されます)。 厚生年金と違い、全額自己負担になります。
保険料の免除・猶予制度
所得が少ない場合、申請により保険料の免除や猶予が受けられます。 免除期間も年金の受給資格期間にカウントされます(受給額は減る場合があります)。
税金の支払いに備えて積み立てる
フリーランスは、所得税・住民税・国民健康保険料をすべて自分で納めます。 税金の支払い時期に慌てないよう、収入の一部をあらかじめ積み立てておきましょう。
目安として、売上の20〜30%を税金・保険料の備えとして別管理することをおすすめします。
所得税の予定納税
前年の所得税が15万円を超えた場合、予定納税(よていのうぜい)の制度が適用されます。 7月と11月に分けて、前払いで所得税を納めます。
消費税とインボイス制度
開業から2年間は原則として消費税の免税事業者(めんぜいじぎょうしゃ)になります。 ただし、取引先の状況によってはインボイス登録を求められる場合があります。
インボイス登録をすると課税事業者(かぜいじぎょうしゃ)となり、消費税の申告・納税が必要です。 登録するかどうかは、取引先の要望や自分の売上規模を考慮して判断します。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。