青色申告・白色申告とは?
確定申告には、青色申告(あおいろしんこく)と白色申告(しろいろしんこく)の2種類があります。
どちらも、個人事業主やフリーランスの所得税の申告方法ですが、受けられる特典や必要な手続きに大きな差があります。
青色申告は、一定水準の帳簿(ちょうぼ)をつけることを条件に、税制上の特典を受けられる制度です。 白色申告は、事前の申請が不要で、簡易な記帳(きちょう)で申告できる方法です。
青色申告と白色申告の違い一覧
2つの申告方法の主な違いをまとめます。
| 項目 | 青色申告 | 白色申告 |
|---|---|---|
| 事前申請 | 必要(青色申告承認申請書) | 不要 |
| 帳簿の記帳 | 複式簿記または簡易簿記 | 簡易な記帳でよい |
| 青色申告特別控除 | 最大65万円 | なし |
| 赤字の繰越し | 3年間可能 | 不可 |
| 家族への給与 | 必要経費に算入できる | 一部のみ(事業専従者控除) |
| 確定申告書の添付書類 | 貸借対照表・損益計算書など | 収支内訳書 |
最大の違いは青色申告特別控除(最大65万円)の有無です。 所得からまるごと差し引けるため、節税効果が大きくなります。
青色申告の主な特典
青色申告特別控除(最大65万円)
青色申告者が受けられる最大の特典です。所得から一定額を差し引けます。
| 控除額 | 条件 |
|---|---|
| 65万円 | 複式簿記(ふくしきぼき)+e-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿保存 |
| 55万円 | 複式簿記+期限内の申告(e-Tax以外の申告) |
| 10万円 | 簡易簿記による記帳 |
複式簿記とは、1つの取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2方向で記録する帳簿のつけ方です。 会計ソフトを使えば、専門知識がなくても複式簿記で記録できます。
青色事業専従者給与
青色申告者と同一生計(せいけい)の配偶者や15歳以上の親族が、事業を専ら手伝っている場合、その人への給与を必要経費として計上できます。
白色申告では「事業専従者控除(じぎょうせんじゅうしゃこうじょ)」として上限付きの定額控除しか受けられません。 青色申告では届出書に記載した範囲内で、実際に支払った給与額を経費にできます。
純損失の繰越し・繰戻し
事業で赤字(純損失)が出た年は、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。 翌年以降に黒字が出たとき、その黒字と相殺(そうさい)して税負担を減らせます。
また、前年も青色申告していた場合は、損失を前年分の所得に繰り戻して、前年の所得税の還付を受けることもできます。
白色申告でも記帳は必要
「白色申告は帳簿不要」と思われがちですが、実際には記帳と書類の保存が義務です(国税庁 No.2080)。
記帳が必要な人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。 記載する内容は、取引の日付・相手先の名称・金額などです。
保存が必要な書類と期間は次のとおりです。
| 保存するもの | 保存期間 |
|---|---|
| 収入・経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
| その他の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
| 請求書・領収書・納品書など | 5年 |
どちらを選ぶべきか
青色申告をおすすめするケース
次のいずれかに当てはまる場合は、青色申告が有利です。
- 事業所得や不動産所得がある
- 年間の所得が一定額以上ある(控除の恩恵を受けられる)
- 会計ソフトを使って記帳する予定がある
- 家族を事業の手伝いに参加させている
- 赤字になる可能性がある(繰越を活用したい)
特に、フリーランスや個人事業主として本格的に事業を行う場合は、青色申告を選ぶほうが節税効果を得やすくなります。
白色申告のほうが向いているケース
次のような場合は白色申告を選ぶこともあります。
- 副業の所得が少額で、青色申告特別控除の恩恵が小さい
- 記帳や複式簿記の学習に時間をかけたくない
- その年だけ一時的に申告が必要な状況
青色申告の申請方法
青色申告を利用するには、事前に「青色申告承認申請書(あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ)」を税務署に提出する必要があります。
| 状況 | 提出期限 |
|---|---|
| 通常(原則) | 青色申告をしたい年の3月15日まで |
| 1月16日以後に新規開業した場合 | 開業日から2か月以内 |
提出先は、住所地を管轄する税務署です。 e-Tax(国税電子申告・納税システム)のWEB版からオンラインで提出することもできます。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。