青色と白色、何が違うのかな?

青色申告・白色申告とは?

確定申告には、青色申告(あおいろしんこく)白色申告(しろいろしんこく)の2種類があります。

どちらも、個人事業主やフリーランスの所得税の申告方法ですが、受けられる特典や必要な手続きに大きな差があります。

青色申告は、一定水準の帳簿(ちょうぼ)をつけることを条件に、税制上の特典を受けられる制度です。 白色申告は、事前の申請が不要で、簡易な記帳(きちょう)で申告できる方法です。

補足 帳簿とは、売上や経費などの取引を記録するノートや台帳のことです。白色申告者にも記帳と書類の保存が義務付けられています。

青色申告と白色申告の違い一覧

2つの申告方法の主な違いをまとめます。

項目青色申告白色申告
事前申請必要(青色申告承認申請書)不要
帳簿の記帳複式簿記または簡易簿記簡易な記帳でよい
青色申告特別控除最大65万円なし
赤字の繰越し3年間可能不可
家族への給与必要経費に算入できる一部のみ(事業専従者控除)
確定申告書の添付書類貸借対照表・損益計算書など収支内訳書

最大の違いは青色申告特別控除(最大65万円)の有無です。 所得からまるごと差し引けるため、節税効果が大きくなります。

青色申告の主な特典

青色申告特別控除(最大65万円)

青色申告者が受けられる最大の特典です。所得から一定額を差し引けます。

控除額条件
65万円複式簿記(ふくしきぼき)+e-Taxによる電子申告、または優良な電子帳簿保存
55万円複式簿記+期限内の申告(e-Tax以外の申告)
10万円簡易簿記による記帳

複式簿記とは、1つの取引を「借方(かりかた)」と「貸方(かしかた)」の2方向で記録する帳簿のつけ方です。 会計ソフトを使えば、専門知識がなくても複式簿記で記録できます。

ポイント e-Taxで電子申告すれば65万円控除が受けられます。e-Taxはパソコンやスマートフォンから申告できる国税庁の無料サービスです。

青色事業専従者給与

青色申告者と同一生計(せいけい)の配偶者や15歳以上の親族が、事業を専ら手伝っている場合、その人への給与を必要経費として計上できます。

白色申告では「事業専従者控除(じぎょうせんじゅうしゃこうじょ)」として上限付きの定額控除しか受けられません。 青色申告では届出書に記載した範囲内で、実際に支払った給与額を経費にできます。

純損失の繰越し・繰戻し

事業で赤字(純損失)が出た年は、その損失を翌年以後3年間にわたって繰り越せます。 翌年以降に黒字が出たとき、その黒字と相殺(そうさい)して税負担を減らせます。

また、前年も青色申告していた場合は、損失を前年分の所得に繰り戻して、前年の所得税の還付を受けることもできます。

補足 白色申告では純損失の繰越しができません。業績が安定しない事業初期は、青色申告の繰越制度が特に役立ちます。

白色申告でも記帳は必要

「白色申告は帳簿不要」と思われがちですが、実際には記帳と書類の保存が義務です(国税庁 No.2080)。

記帳が必要な人は、不動産所得・事業所得・山林所得のある人です。 記載する内容は、取引の日付・相手先の名称・金額などです。

保存が必要な書類と期間は次のとおりです。

保存するもの保存期間
収入・経費を記載した帳簿(法定帳簿)7年
その他の帳簿(任意帳簿)5年
請求書・領収書・納品書など5年
注意 帳簿の保存がなかった場合、税務調査で申告漏れが発覚すると、通常の加算税に加えて5〜10%が上乗せされることがあります(令和5年分以降)。

どちらを選ぶべきか

青色申告をおすすめするケース

次のいずれかに当てはまる場合は、青色申告が有利です。

  • 事業所得や不動産所得がある
  • 年間の所得が一定額以上ある(控除の恩恵を受けられる)
  • 会計ソフトを使って記帳する予定がある
  • 家族を事業の手伝いに参加させている
  • 赤字になる可能性がある(繰越を活用したい)

特に、フリーランスや個人事業主として本格的に事業を行う場合は、青色申告を選ぶほうが節税効果を得やすくなります。

白色申告のほうが向いているケース

次のような場合は白色申告を選ぶこともあります。

  • 副業の所得が少額で、青色申告特別控除の恩恵が小さい
  • 記帳や複式簿記の学習に時間をかけたくない
  • その年だけ一時的に申告が必要な状況
注意 青色申告の特典は事業所得・不動産所得・山林所得に対してのみ適用されます。給与所得だけの会社員は、青色申告を選べません。

青色申告の申請方法

青色申告を利用するには、事前に「青色申告承認申請書(あおいろしんこくしょうにんしんせいしょ)」を税務署に提出する必要があります。

状況提出期限
通常(原則)青色申告をしたい年の3月15日まで
1月16日以後に新規開業した場合開業日から2か月以内

提出先は、住所地を管轄する税務署です。 e-Tax(国税電子申告・納税システム)のWEB版からオンラインで提出することもできます。

ポイント 申請書を提出した後、その年の12月31日までに承認・却下の通知がなければ、自動的に承認されたものとみなされます。
まとめ 青色申告と白色申告の最大の違いは「青色申告特別控除(最大65万円)」の有無です。青色申告は事前に承認申請書の提出が必要ですが、複式簿記+e-Taxの申告で65万円控除が受けられます。白色申告でも記帳と書類保存の義務があります。フリーランスや個人事業主として本格的に活動する場合は、青色申告を選ぶほうが節税効果を得やすくなります。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。