申告内容を間違えてしまったら?
確定申告の書類を提出した後に記入ミスに気づいた場合でも、訂正する手段があります。ただし、申告期限(3月15日)の前か後か、また税額・還付額がどちら方向に誤っているかによって手続きが変わります。
| タイミング | 間違いの内容 | 手続き |
|---|---|---|
| 申告期限内(3月15日まで) | どちらでも | 訂正申告(再提出) |
| 申告期限後 | 税額を少なく申告した/還付を多く受け取りすぎた | 修正申告 |
| 申告期限後 | 税額を多く申告した/還付が少なすぎた | 更正の請求 |
申告期限内(3月15日まで)の訂正——訂正申告
申告期限内であれば、何度でも申告書を出し直せます。最後に提出した申告書が有効になるため、内容を正しく直したものを再提出するだけで完了です。これを訂正申告(ていせいしんこく)といいます。
手続きの流れ
- 国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で正しい内容の申告書を作成し直す
- e-Tax(電子申告)または書面で再提出する
- 前の申告書は自動的に無効になる(別途取り下げ手続きは不要)
申告期限後の訂正——2つのケース
申告期限(3月15日)を過ぎてから間違いに気づいた場合は、間違いの方向によって手続きが異なります。
税額を多く申告した・還付が少なすぎた——更正の請求
次のいずれかに当てはまる場合は、更正の請求(こうせいのせいきゅう)を行います。
- 控除の記入漏れや所得の過大申告などにより、実際より多く税金を払っていた
- 還付申告で計算が誤っており、受け取るべき還付金が少なすぎた
どちらも「本来より多く国に払いすぎている」状態のため、同じ手続きで取り戻せます。
- 更正の請求書を所轄の税務署長に提出する
- 税務署が内容を確認し、認められれば差額が還付される
- 申告できる期間:法定申告期限(3月15日)から5年以内
更正の請求にペナルティはありません。払いすぎ・還付不足に気づいたら、5年以内であれば遠慮なく手続きしましょう。
更正の請求ができる期限:法定申告期限(3月15日)から5年以内
例:2024年分(2025年3月15日申告)→ 2030年3月15日まで請求可
税額を少なく申告した・還付を受け取りすぎた——修正申告
次のいずれかに当てはまる場合は、修正申告(しゅうせいしんこく)を行います。
- 所得の記入漏れや経費の過大計上などにより、実際より少なく税金を申告していた
- 還付申告で計算が誤っており、本来より多く還付を受け取ってしまった
どちらも「本来より少なく国に払っている」状態のため、同じ手続きで追納します。
- 修正申告書を税務署に提出する
- 不足分の税金(還付受け取りすぎ分を含む)を修正申告書の提出日までに納付する
- 延滞税(期限翌日から提出日まで日割り計算)が発生する
修正申告のペナルティは、提出のタイミングによって変わります。
| タイミング | 過少申告加算税 |
|---|---|
| 自主的に申告した場合(税務調査の前) | なし(0%) |
| 税務署から連絡が来た後・調査前 | 10%(増差税額50万円超の部分は15%) |
| 税務調査が始まった後 | 10%(増差税額50万円超の部分は15%) |
| 不正(仮装・隠蔽)があった場合 | 35%(重加算税) |
税率は2026年4月時点のものです。
訂正書類の作成方法
更正の請求書・修正申告書は、通常の確定申告書と同様に「確定申告書等作成コーナー」(国税庁が提供するウェブサービス)で作成できます。
以前の申告データ(拡張子 .data のファイル)を読み込んで開始すると、変更が必要な箇所だけを入力するだけで書類を作成できます。
- 「確定申告書等作成コーナー」にアクセスする
- 「更正の請求書・修正申告書の作成」を選択する
- 以前の申告データを読み込む(または初めから入力する)
- 訂正箇所を修正して、e-Tax送信または書面提出する
申告期限が過ぎており、かつ申告自体をしていない場合
「間違えた」のではなく「そもそも申告できていなかった」場合は、ペナルティの仕組みが異なります。
参考・出典
この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。