消費税とは?

消費税(しょうひぜい)とは、商品の購入やサービスの利用時にかかる税金です。最終的に消費者が負担し、商品・サービスを提供した事業者が国に納めます。

買い物をするたびにレシートで目にする「内税」「外税」の表示がそれにあたります。

ポイント 消費税は「払う人(消費者)」と「国に納める人(事業者)」が別々です。税金を消費者が直接払うわけではなく、事業者が代わりに納める仕組みです。

税率は2種類ある

消費税の税率は、標準税率10%軽減税率8%の2種類です。2019年10月以降、現在もこの2段階が続いています。

税率内訳主な対象
標準税率 10%消費税7.8%+地方消費税2.2%ほとんどの商品・サービス
軽減税率 8%消費税6.24%+地方消費税1.76%食料品・定期購読の新聞

税率10%のうち、2.2%は地方消費税(ちほうしょうひぜい)として都道府県に配分されます。

軽減税率の対象になるもの

軽減税率8%が適用されるのは、次の2種類だけです。

飲食料品(酒類と外食を除く)

食品表示法に定める食品のうち、酒類と外食を除いたものが対象です。

  • 対象:スーパーで買う野菜・肉・お菓子・飲料水(酒類を除く)など
  • 対象外:ビール・日本酒・ワインなどの酒類
  • 対象外:レストランや食堂での食事(外食)
注意 同じ食べ物でも、テイクアウトは8%、店内飲食(外食)は10%になります。コンビニのイートインコーナーで食べる場合は外食とみなされ10%が適用されます。

定期購読の新聞(週2回以上発行)

政治・経済・社会・文化などを掲載する新聞を、定期購読契約で購入する場合に限り8%です。コンビニや売店での単品購入は対象外(10%)です。

消費税がかかる取引

消費税は、次の条件をすべて満たす取引にかかります。

  • 日本国内で行われる取引
  • 事業者が事業として行う取引
  • 対価(お金)を得て行う取引
  • 商品の販売・貸付け・サービスの提供にあたる取引

個人間の不用品売買(メルカリなど)は「事業者が行う取引」に当たらないため、原則として消費税はかかりません。

消費税がかからない取引(非課税)

性格上、または社会政策的な理由から消費税がかからない取引があります。

非課税の例具体例
土地の売買・貸付け土地の売却、土地の賃貸
金融・保険預金の利子、生命保険料
医療・福祉健康保険が適用される医療費、介護保険サービス
教育学校の授業料、入学金、教科書
住宅の賃貸マンション・アパートの家賃(居住用)
行政手数料住民票・戸籍謄本の発行手数料
補足 住宅の「賃貸」は非課税ですが、住宅の「売買」は課税対象です(建物部分のみ)。同じ住宅に関わる取引でも課税・非課税が異なります。

消費税の仕組み(どう税金が流れるか)

消費税は、流通の各段階で「売上にかかった消費税から、仕入れにかかった消費税を差し引いた金額」を事業者が国に納めます。最終的な税負担は消費者に集まる仕組みです。

例:パン屋がパン1個(税込220円)を販売した場合

消費者が払う消費税    → 20円(200円×10%)
パン屋が仕入れで払った消費税 → 10円(小麦粉代の消費税)
パン屋が国に納める金額  → 10円(20円 − 10円)

この仕組みにより、同じ取引に税金が二重・三重にかかることを防いでいます。

まとめると

消費税を身近な言葉でまとめると次の3点です。

  • 買い物やサービスの利用時にかかる税。最終的な負担者は消費者。
  • 税率は原則10%、食料品など一部は軽減税率8%。
  • 医療・教育・住宅賃貸など一部の取引は非課税。
まとめ 消費税は商品やサービスの購入時にかかる税で、消費者が負担し事業者が納付します。税率は標準10%・軽減8%の2種類があり、軽減税率は飲食料品(酒類・外食を除く)と定期購読の新聞に適用されます。土地・医療・教育・住宅賃貸などは非課税です。

参考・出典


この記事の情報は2026年4月時点のものです。制度は改正される場合があります。最新情報は公式サイトでご確認ください。